リフォーム減税できないか?!確定申告の季節に検証しよう

さて確定申告の季節がやってまいりました。私には関係ないよ、という方もたくさんいらっしゃると思いますが、昨年ちょっとしたリフォームをした方はいらっしゃいませんか。実はそのリフォーム、「減税」に役立つかもしれません。実務をやっていてポイントとなる点をお知らせしますので、この機会におさらいしてみましょう。

また、これからリフォームを考えていらっしゃる方も、平成32年3月までは有効な制度をご紹介しますので、是非心のメモリーにメモっておいてください。

目次

1  リフォーム減税の種類

現在のリフォーム減税、以下のような制度があります。

住宅リフォーム推進協議会 「住宅リフォームガイドブック」より

2 固定資産税減税と所得税減税の大きな違い

 上記の中で、すでにお持ちの住宅におけるリフォームで関係するのは「所得税」「固定資産税」かと思います。

 実務をやっていて、一番ポイントとなるのは固定資産税については、実は「工事終了後3か月以内の申請が必要」というところです。3か月たってしまったらアウトなので、急ぎましょう。

 一方所得税は、この確定申告の時期までに、前年分のリフォームについて書類を集め申請すればよいです住宅ローンを使った方(「ローン型減税」といいます)使わない方(「投資型減税」といいます)それぞれについて制度があります。昨年施工したリフォーム工事の内容を思い出してみてください。

3 省エネリフォームの減税

http://www.j-reform.com/zeisei/ 所得税、固定資産税の減税ができますが、対象は、全居室の全窓の省エネ工事(内窓の設置など)になります。大規模に一棟まるごとのリフォーム時には、魔法瓶のように壁や窓、床も断熱性を高める(断熱材の設置、窓を二重にするなど)ことが温熱環境の改善にとても有効です。減税措置も、このことがなされると、例えばローンを組まない場合の所得税控除額が最大で25万円まで(太陽光発電を入れると35万円まで)とすることができます。ローンを組んだ場合は最大62.5万円までの所得税控除ができます。固定資産税の減額は1/3を軽減できます。詳しくは住宅リフォーム推進協議会のHPなどをご覧になってくださいね。

 全居室の全窓が対象ですから、家の部分的なリフォームの場合はあてはまりません。その場合は次の「バリアフリーリフォーム」に当てはまっていないか考えてみてください。

4 バリアフリーリフォームの減税

 たとえば、浴室と廊下の段差解消、玄関や廊下の手すりの設置、階段の勾配をゆるくする工事、トイレや浴室を広くする工事、廊下やドアを広げる工事など様々なリフォーム工事が適用できます。こちらも所得税、固定資産税、ともに減税制度があり、省エネリフォームと同程度の控除額となります。

ただし、対象は50歳以上の方のご自宅(固定資産税は65歳以上の居住する住宅)などで、全体床面積が50㎡以上の場合となります。そのほかの詳しい要件はやはり上記HPなどでご確認ください。

5 その他の減税/併用について

 その他、・耐震リフォームの減税、・長期優良住宅化(住宅を長持ちさせる)の減税・多世代同居対応型リフォームの減税 があります。それぞれ所得税、固定資産税ともに制度があります。

省エネ・バリアフリーもそうですが、設計時からこれら減税を導入すること見据えた計画とすると当然ながら確実に減税ができます。工務店、設計事務所などに確認・相談してみてくださいね。

 なお、これらの減税は組み合わせることもできます。以下の○の組み合わせであれば、例えばバリアフリーと省エネの減税はどちらも申請することができるのです。

 確定申告の時期だからこそ、ご自分の行ったリフォームが当てはまっていないか、是非確かめましょう。詳しくは「住宅リフォーム推進協議会HP」もご覧になってくださいね。

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