アスベスト?!石綿?!マンションリフォーム時に注意!!

こんにちは、「なんでもない日の幸せ」を創るおりおん舎です。

マンションの大規模リフォームやリノベをする際には、「アスベスト含有材の処分」という用語を耳にするかもしれません。

近年改正された大気汚染防止法では、古い材料を解体する際などに、「アスベスト含有成形版」、いわゆる「レベル3」という壁・天井石膏ボードやビニル床シートなどの分別処分・行政報告が徹底されています。

環境省資料(R3.1)より

「レベル3」の材料は、構造鉄骨の吹付け耐火被覆材などの「レベル1や2」に比べて相対的に飛散性が低いことなどから規制対象になっていませんでした。が、不適切に除去しないように、法整備化されたのです。

もしアスベストが含まれている場合は、処分するには、作業員は防護マスクをし、材料を湿潤化したり部屋の窓をシートで覆い飛散防止措置をしたりしながら解体し、他の材と分別して専門の処分場に運びます。

ただ、「レベル3」建材は相当量多いため、調査の際「アスベスト含有とみなす」ことが認められています。みなし、とは「建材を部分採取しアスベストの含有量を分析検査して、入っているか有無を判断する」、ということを省略し、建築年代や竣工図面・現地調査などから、はじめからアスベストが入っているものとみなして含有材として上記のような専門処分をすることです。結果的に、分析調査をして含有していた場合と比べ、分析の費用がかからないことにはなります。(分析調査で無しの場合は、もちろん普通の発生材として処分できます)

皆さんもマンションのリフォームをする際には、施工者が法に則った処分をきちんとしているのか、聞いてみてくださいね。